HALO 24 レーダー

HALO 24 レーダーの使用に必要な免許は?

HALO24レーダーを使用するには、無線従事者免許と無線局免許が必要です。

無線従事者免許

HALO24レーダーの操作には、『レーダー級もしくは第三級以上の海上特殊無線技師免許』が必要です。
第二級海上特殊無線技師免許だと、国際VHFも使用できるので、初めて取得する方にはおすすめです。

無線局免許

HALO24レーダーを船舶に設置・使用するには、『無線局免許』が必要です。
現在の船の設備や目的により、申請方法や申請書の記載内容が変わります。

無線従事者免許を取るには?

なぜ無線従事者免許が必要か

小型船舶において、空中線電力の出力が5kW以下のレーダーは資格なしでも使用可能です。ただし、これはマグネトロンレーダーに限り、固体素子レーダーには適合されません(下図※2参照)。
HALO24レーダーは、固体素子を使用しているため、操作にはレーダー級もしくは第三級以上の海上特殊無線技師が必要です。

無線従事者免許の取得方法

無線従事者免許を取得する主な方法としては、自身で勉強をして国家試験に合格するか、養成課程を修了する必要があります。

国家試験を受ける場合、第二級・第三級海上特殊無線技師の資格については、全国各地でCBT方式となっており、一年間を通じて自分に都合の良い日時での受講が可能です。

養成課程を修了する方法では、養成課程の授業科目及び授業時間の授業を受講し修了することで、当該資格の無線従事者国家試験に合格することと同じ資格を得ることができます。

無線局免許の取得方法(HALO24レーダーのみを新規設置する場合)

HALO24レーダーのみを新規設置する場合

HALO24レーダーを使用する際は、どのような船に設置するのか、レーダー以外の機器(国際VHFなどの無線電話)は設置するのか、によって必要な書類や記載内容が細かく変わります。 ここでは、『他の無線設備はなく、HALO24レーダーのみを新規設置する場合』において、必要な書類とその記入例をダウンロードすることができます。

無線局免許申請サポート

弊社より直接HALO24レーダーを購入し、延長保証に加入をしていただいたお客様に、無線局免許申請のサポートを行っております。既存の無線機器に追加したり、同時に国際VHFやAIS等を設置する場合など、申請について不安がある場合は、製品のご購入時にお気軽にお申し付けください。

免許申請の流れ

HALO24レーダーは技術基準適合証明を取得済のため、簡易な手続きで無線局免許の申請が可能です。申請からおよそ2~3週間程度で免許されます。

免許申請に必要な書類

以下の1~6の各書類と返信用封筒を用意し、船の停泊地を管轄する総合通信局へ送付します。

1.
(A)無線局免許申請書
1部
2.
(B)無線局事項書および工事設計書
2部
3.
(C)無線従事者選任届
2部
4.
船舶検査証書コピー
1部
5.
船舶検査手帳コピー
1部
6.
返信用封筒
切手を貼り、送り先を記入して同封
 ・長形3号:94円切手
 ・角形2号:140円切手
免許状はA4サイズです
1枚

(A)~(C)の書類と記入例はこちらからダウンロード出来ます。

必要書類一括ダウンロード

免許申請に必要な費用

HALO24レーダーのみを新規設置する場合は、以下の費用がかかります。

・申請手数料
4,600円(収入印紙代)
・電波利用料
400円(年額)

※2023年11月現在の概算です

免許の有効期間

免許の有効期間は、5年です。

免許の有効期間満了後も引き続き無線局を運用しようとするときには、免許の有効期間の満了前に申請書を提出して再免許を受けなければなりません。

・再免許の申請手数料
2,100円(収入印紙代)

※2023年11月現在の概算です

総合通信局等の管轄地域と所在地

管轄地域別一覧

北海道

北海道総合通信局
〒060-8795
北海道札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第一合同庁舎
011-709-2311(内4644)

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

東北総合通信局
〒980-8795
宮城県仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎
022-221-0664

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨

関東総合通信局
〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎
03-6238-1731

新潟、長野

信越総合通信局
〒380-8795
長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎
026-234-9983

富山、石川、福井

北陸総合通信局
〒920-8795
石川県金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
076-233-4471

岐阜、静岡、愛知、三重

東海総合通信局
〒461-8795
愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館
052-971-9113

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

近畿総合通信局
〒540-8795
大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第一号館
06-6942-8548

鳥取、島根、岡山、広島、山口

中国総合通信局
〒730-8795
広島県広島市中区東白島町19-36
082-222-3357

徳島、香川、愛媛、高知

四国総合通信局
〒790-8795
愛媛県松山市味酒町2丁目14-4
089-936-5071

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

九州総合通信局
〒860-8795
熊本県熊本市西区春日2-10-1
096-326-7892

沖縄

沖縄総合通信事務所
〒900-8795
沖縄県那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区5階
098-865-2315

無線局免許の電子申請について

無線局免許の申請は、総務省の『電波利用 電子申請・届出システム』を用いた電子申請も可能です。 電子申請をすると申請料が少しだけ安くなりますが、申請はパソコンからのみで、事前準備として電子証明書やICカードリーダーが必要になるので、利便性が良いとはいえません。

電子申請に必要なもの

パソコン

windows10もしくは11を搭載したパソコンからのみ電子申請が可能

電子証明書

政府認証基盤(GPKI)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要

ICカードリーダー

ICカードタイプの電子証明書を利用する場合に必要

なお、電子申請システムには、『電波利用 電子申請・届出システム Lite』というものもありますが、こちらはアマチュア無線に関する申請のみとなり、船舶レーダーに関する無線局免許の申請は行えません。

さらに安全に航行するためには…

国際VHFやAISを導入・利用することで、更に安全な航行を行うことが可能です。無線従事者免許を取得する際は、第二級海上特殊無線技師免許を取れば、国際VHFの操作が可能です。

国際VHFとは?

国際VHFや簡易型AISを導入・利用することで、更に安全な航行を行うことが可能です。無線従事者免許を取得する際は、第二級海上特殊無線技師免許を取れば、国際VHFの操作が可能です。

こんな時に使えます

携帯電話が圏外のエリアでエンジンが故障したとき、国際VHFを使用すれば近くの船や海上保安庁に助けを求めることができます。

AISとは?

Automatic Identification System(船舶自動識別装置)とは、船名や位置・速度・進行方向などの情報をお互いに交換することで、船舶の動向を把握し、衝突防止・安全航行に高い効果を発揮する装置です。

AISとレーダーとの違い

AISを搭載している船舶同士であれば、簡単・確実に付近の船名・大きさ・お互いの位置・針路が手に取るようにわかるため、航行の安全に役立ちます。また、レーダーよりも地形(島陰)や海象(波・雨・濃霧)などの影響を受けません。

無線局申請の違い

HALO24レーダーのみを導入する場合と、国際VHFやAISも一緒に導入する場合とでは、無線局の申請内容が異なります。弊社より直接HALO24レーダーを購入し、延長保証に加入をしていただいたお客様に、無線局申請のサポートを行っておりますので、ご購入の際はお気軽にお問い合わせください。

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